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あくまで著者ライトニングが長年フリーランスとして確定申告をしてきたノウハウ等を書いている物であり、私個人は税理士ではありませんので、間違った解釈もある可能性があります。
ご了承の上、ご覧頂き、あやふやな部分は税理士や税務署職員にご確認して頂くことをオススメします

ライトニング

クレジットカード取引にもらう領収書は、実は「領収書」ではない?

白色申告

税制は毎年改正があり、この記事の内容が古くなっている可能性があります。事実関係確認の引用元を必ず確認して現在も合っているかどうかは、必ずご自身でご確認ください

領収書ってのはお金のやり取りの証明である

そもそも勘違いされている方がいらっしゃいますが、クレジットカード取引でもらう領収書は「領収書」と書いてますが、税制上、領収書として認められていません(えーー!)

第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。ご質問のように、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。

クレジット販売の場合の領収書|国税庁

つまり、あの「領収書」は単なるメモです!

クレジット払の場合、自分がお金を払っているのは、あくまでクレジットカード会社なので、クレジットカード会社から発行される請求書と明細が「領収書」に当たると考えられます。

消費税納税者はクレジット明細だけでは不足?

しかし消費税納税者の場合、ちとこれが怪しくなって

 クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
 しかし、クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。
 この「ご利用明細」等には、その書類の作成者の氏名又は名称、課税資産の譲渡等を行った年月日、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)、税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額、その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。

カード会社からの請求明細書|国税庁

消費税納税事業者ってのは、仕入税額控除を受けるものですが、その控除に必要な書類の要件をクレジットカードの請求明細書では満たしていませんよと正式に書かれています。

『課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常』が該当すると書いていますが、この『ご利用明細』が何なのかが明確とは言えません。(「ご利用明細」なんて書いてある物貰ったことねーよー!)

必要な要件というのを見てみると――

2020年12月現在、領収書に関する書式の規定は、法律上どこにも書かれていない模様で、書かれているのが消費税法第30条第9項だけの模様です。

あくまで仕入税額控除を受けない免税事業者には関係ない話なので、そういう方はどんな領収書も法律上OKと解釈できるようです。

7 第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

(中略)

9 第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。
一 事業者に対し課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この号において同じ。)を行う他の事業者(当該課税資産の譲渡等が卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われるものその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われるものである場合には、当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項)が記載されているもの
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
(後略)

消費税法 | e-Gov法令検索

一般的に言われている領収書に書かれている物と解釈できると思うので、クレジットカードの時にもらう「領収書」(先ほどメモと言った物)を代用するという事のようです。

なんじゃい!やっぱ必要なんじゃん!と思われるかも知れませんが、さらに特例があり本当にややこしくて……

消費税の仕入税額控除に関しては特例があり――

なお、取引の実態を踏まえ、次の特例的な取扱いがあります。

税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。

 税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。

No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存|国税庁

消費税法においては、税込3万円未満の取引は領収書が不要とされています。

つまり3万円未満の取引は領収書自体が不要という事は、所得税法の帳簿書類保存の要件を満たせば良いので、クレジット明細でOKという事になりそうです。

とは言え、積極的に貰ったレシートを必要ないからと言って捨てなくても良いと思います(笑)あくまで、領収書をなくしてしまっても大丈夫的な意味で覚えておいて貰えれば良いかと

そもそも、このご時世レシートに宛名を書く所がなかったりしますけど、『ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称』は満たしていませんよね……(こんなの税務調査で指摘されるとは思えないけど)

POINT

クレジットカード取引でもらった「領収書」は領収書じゃないんだけど、とりあえずクレジット明細と共に保存しておけ!

デビットカードはどうなのよ?

クレジットカードは腑に落ちないなりに、領収書的なものをとっておけば良いとして、銀行から即時引き落とすデビットカードって扱いはどうなのよ?

と思ったので国税庁の見解を見てみると――

即時決済型のデビットカード取引は、加盟店が商品販売時(レジカウンター等で)に、顧客との間で直接金銭等の授受を行わない点で、いわゆる「クレジットカードにおける信用取引」と類似していますが、デビットカード取引は、即時決済を前提とするものですから、その性格は全く異なっています。したがって、及びの文書は、販売代金の受領事実を証明するために作成、交付していると認められますので、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当します。
(中略)

(注) デビットカード取引には、上記で述べた即時決済型のデビットカード取引のほか、クレジットカード決済のシステムを利用する信用取引型のデビットカード取引があります。
 この取引は、クレジットカード販売の場合と同様に信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。

デビットカード取引(即時決済型)に係る「口座引落確認書」及び「領収書(レシート)」|国税庁

かなりややこしい。

即時決済が確認できてるレシートは領収書扱いで、レシート発行時には引き落としが確認できない遅延型(信用取引型)の場合は領収書としては扱われないって事ですね。

QR決済は?

最近急激に増えてきたコード決済(QR)は基本的にクレジットと同じ扱いになる模様です。ただし、チャージした金額からの支払いは「物品切手等」になるらしくプリペイドカード(前払式支払手段)として扱わられるようです。

第三条 この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
一 証票、電子機器その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの

資金決済に関する法律 | e-Gov法令検索

プリペイドカードは有価証券なので、現金と同じ扱い……つまり領収書が有効という事なはずです。

法律上ややこしいけど、つまりね、もうね領収書を貰って保存しとけば良いんですよ(ここまでの解説意味ねー!)

法律が追いついてない

正直、法律が全く追いついてないですよね。

この辺であーだこーだやる人が限られているので、後回しになっているんでしょうけど、政治家の皆さん法律アップデートお願いします!(って言うか政治家の殆どの人が理解してないよね。この変な感じ)

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